辞めた就労支援A型の事業所が給付金や助成金の不正受給!?

京都は今日も暑いです。
さて、以前働いていた就労支援A型の事業所から郵便が届きました。
中はその事業所が受け取った私の去年の12月の給付金のお知らせでした。

有給7日分で15万!

前の事業所を辞めたのは去年の12月。
12月は有給休暇が7日分残ってたので出勤はせず、有給だけ消化しただけでした。
事業所が受け取った給付金は約15万。
有給であっても7日しかいなかっただけなのに、まるでフル出勤した分をもらってます。
おかしいですね。
今まで給付金のお知らせは多少遅れることはあってもずっと渡されてました。
でも今回はなぜか8ヶ月も経ってから届きました。
8ヶ月も前のことなのでごまかせると思ってるのでしょうか。

さらに、前の事業所を辞めて1週間後には新しいA型の事業所に行ってます。
もし前の事業所が12月いっぱい働いていたとウソの申告をして給付金を受け取っていたとしたら、これは不正受給です。
もしそうなら、12月は2つのA型の事業所両方にいたことになります。
たぶんですが、辞める時に次はA型ではなく一般に行くと言ってたので、まさか今別のA型に行ってるとは思ってないのでしょう。

給付金は最長で2年のはず

さらにさらに、確かA型は給付金をもらええうのは最長で2年までだと聞いたことがあるので、4年近くいたのにまだもらえてるのがおかしいのです。

受給者証が証拠!

明らかにおかしいので届いた給付金の用紙を見ると、何か言いたいことがあるなら事業所か自治体へ連絡して下さいと書いてあります。
でも前の事業所へ連絡してもとぼけられるかはぐらかされるだけだと思うので、役所の福祉の保険センターとハローワークへ。
受給者証には前の事業所を辞めた日と新しい事業所に採用になった日が明記されてるので、これは間違いない証拠です。

不正は他にも!?

前の事業所については、辞めた利用者や職員からその事業所がやっていたA型の不正についていくつか聞いています。
例えば雇用されて6ヶ月通うと、国から事業所に助成金が入ります。
障害の症状にもよるけど、6ヶ月続けるのが難しい利用者はいるので、そういう人を6ヶ月雇用出来たことに対してのご褒美のようなものみたいです。
その助成金は事業所が受け取る際に対象の利用者に説明をしてハンコやサインをもらわないといけないのですが、誰1人そんな話をされた利用者はいないのです。
また、利用者の中には障害の症状などですぐに職場に来なくなる人もいます。
でも前の事業所はわざと連絡を取らずに契約を6ヶ月キープして、その助成金を受け取っていたらしいです。

やっぱり不正はダメ!

他にも、実印を貸して欲しいと言われて何に使うか言われなかったり、個々の働いた就労時間をお給料が確定した後に水増しして申請してたとか、不正につながる話はあります。
A型の事業所の運営は大変だと聞くけど、だからと言って不正はダメですね。
先日ハローワークで聞いたのですが、最近のA型の特徴で、就労規約の中に事業所内のことや事業所や職員、利用者などを悪く言うことを禁止する内容が含まれるようになったらしいです。
今私が行ってる事業所も、SNS等ネット上に投稿してはいけないと書いてあり、それを了承しないと雇用されません。
でもこういう不正は誰かが言わないと改善されないし、被害を受けるのは立場の弱い障害者です。
SNSどころか新聞社にでも教えてあげたいくらいです。

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